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糸数けいこの活動日誌
by itokazu-keiko
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「公務証明書」把握せず 米軍人事件・事故、政府が答弁書

 【東京】米軍人・軍属による事件・事故の際、米軍が公務中の証拠として発行する「公務証明書」について、法務省が年ごとの発行件数を把握していないことが12日までに明らかになった。
 糸数慶子参院議員提出の質問主意書に政府が閣議決定した答弁書で答えた。
 公務証明書は検察が「公務中」と認定する重要な根拠となっている。公務中なら第一次裁判権は米側にあり、被害者が日本人でも日本の法律で裁けないことから不平等性が指摘されている。答弁書で法務省は公務証明書について「年ごとの提出件数は把握していない」とし、理由を「把握する必要がないから」と回答した。
 一方、1月に沖縄市で在沖米軍属が起こした交通死亡事故については、「3月4日に検察当局が米軍から公務証明書を受理した」と回答。過去の発行件数は「把握していない」とする答弁書と矛盾するとも言える対応を示した。
 法務省は「公務証明書が出ようが出まいが、公務か否かについて過不足なく捜査する」と答え、公務証明書のみで公務中と認定しているわけではないと強調した。
 日米地位協定に詳しい本間浩法政大名誉教授は「(発行件数を公表しないことは)米軍の恣意(しい)的な判断で公務と認定していると疑われても仕方がない」と指摘した。
※「琉球新報」 2011 年 4 月 13 日付けに掲載

 不起訴の米兵 米が公務証明―政府が理由説明

 【東京】 政府は 12 日、沖縄市で1月に起きた交通死亡事故で、自動車運転過失致死容疑で送検された米軍属の男性を不起訴とした処分について、3月4日に米側が検察当局に公務証明書を出しているとして、「第1次裁判権なしを理由に不起訴とした。適切に処理した」との認識を示した。
 糸数慶子参院議員(無所属)の質問主意書への答弁書で明らかにした。
 米軍人・軍属の公務の範囲について、1953 年の日米合同委員会合意を例示して「法令、規則、上官の命令または軍慣習によって要求され、権限付けられるすべての任務または役務を指す」と説明。年ごとの公務証明書の提出件数は「把握していない」とした。
 全国で 2001 ~ 10 年に自動車の業務上過失致死傷容疑で送検された米軍人・軍属の不起訴率が 73 ~ 94 %の高い数値で推移しているデータも示した。
※「沖縄タイムス」 2011 年 4 月 14 日付けに掲載

by itokazu-keiko | 2011-04-13 11:14 | 報道
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