9月14日、「八重山教科書採択問題及び教科用図書の採択に関する質問主意書」を参議院議長に提出しました。(以下は要旨)
一 地区協議会の教科用図書の選定と、それに伴う市町教育委員会への答申は、教科用図書の採択において、どのような権限を有するのか。
二 地区協議会の教科用図書の選定・答申と、市町教育委員会が採択する教科用図書は、どちらが法的に有効かつ優先されるべきか。
三 八重山地区教育委員協会の臨時総会における全員協議による教科用図書の採択の有効性または無効性について。
四 文部科学省は、八重山地区における教科用図書の採択問題に関し、いつの時点で認識し、沖縄県教育委員会や石垣市、竹富町及び与那国町の各教育委員会に対し、どのような指導及び助言等を行ったのか。
五 中川文科相は、八重山地区教育委員協会の全員協議による教科用図書の採択を無効としているが、それならば、どのような法的手続きや協議において収拾を図るのか、政府の対応の方向性は。
六 八重山地区教育委員協会の教科用図書の採択に関する役割及び権限について。
七 一般的に教科用図書の採択権は市町村教育委員会が有しているが、無償措置法の下、地区内で同一の教科用図書が採択されず、各教育委員会の意見が分かれ、最終的に合意に至らなかった場合、どのような措置が取られるのか。