【東京】政府は25日、米軍普天間飛行場移設に伴う環境影響評価(アセスメント)評価書について「法令に定められた形式上の要件に適合している場合、提出先の機関の事務所に到達した時に手続き上の義務が履行される」として、県側は提出を拒めず、書類が届いた時点で完了するとの認識を示した。
名護市辺野古沖の埋め立て許可権限を知事から国に移す特別措置法については「現時点で制定することは念頭に置いていない」との見解を強調した。
糸数慶子参院議員(無所属)の質問主意書への答弁書で示した。
※「沖縄タイムス」 2011 年 11 月 26 日付けに掲載
評価書提出の成立 事務所到達が要件
政府が答弁書を閣議決定
【東京】米軍普天間飛行場移設問題で、防衛省が年内に提出する準備を進めている環境影響評価の評価書について、政府は 25 日、沖縄防衛局が県庁内の事務所に評価書を運び込めば評価書の提出が成立するとの政府答弁書を閣議決定した。
県が受け取りを事実上拒否できない法的根拠として「行政手続き法」を挙げ、法令に定められた届け出の形式上の要件を満たしている場合は受け取りを拒めないとの見解を示した。
※「琉球新報」 2011 年 11 月 26 日付けに掲載