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糸数けいこの活動日誌
by itokazu-keiko
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民法改正(婚外子の相続差別撤廃)が成立

 12月5日未明、参議院本会議で、婚外子の法定相続分を2分の1とする規定を削除する民法改正案が全会一致で可決、成立しました。
 9月4日の最高裁の「違憲判断」を受け、法案を出し渋る政府に対して、11月5日に野党の議員立法提出に参加しました。
 参議院法務委員会では2度の法案質疑(大臣質問)を行い、12月3日に全会一致で可決。合わせて戸籍法改正案の野党議員立法にも参加しました。

 違憲判断を勝ち取った原告に敬意
 民法改正①-11・28法務委
民法改正(婚外子の相続差別撤廃)が成立_f0150886_17274772.jpg

  11月28日(木)、法務委員会で民法改正について、谷垣法務大臣に第一回目の質問を行いました。
 ①戸籍法改正が見送られたこと②嫡出用語・概念の撤廃③事実婚夫婦の単独親権④婚姻最低年齢と選択的夫婦別姓――を主な内容としたもの。
 冒頭、私は「最高裁の違憲判断は、原告が長い年月をかけて最高裁までたたかったからこそ引き出したものであり、心から敬意を表したい」「96年の法制審議会答申を受け止め法改正していれば、原告は差別や偏見に苦しむことはなかった」と述べ、政府が見送った戸籍法改正についても議員立法として提出した理由を明らかにしました。
民法改正(婚外子の相続差別撤廃)が成立_f0150886_15453466.jpg
   戸籍法改正案の提案者として答弁席に交代で座りました(13・11・28)。

 一歩前進、さらに別姓・婚姻年齢の改正も
 民法改正②-12・3法務委
民法改正(婚外子の相続差別撤廃)が成立_f0150886_15494524.jpg
  12月3日(火)、法務委員会で民法改正について、谷垣法務大臣に第二回目の質問を行いました。
 ①諸外国が婚外子差別を撤廃した理由②事実婚夫婦の単独親権(再)③選択的夫婦別姓(再)④婚姻最低年齢と成人年齢――を主な内容とするもの。
 質問の最後で私は、都立七生(ななお)擁護学校における性教育への一部政治家の心ない非難について批判。11月28日に最高裁が双方の上告を退ける決定を行い、一方的な非難が「教育への介入で不当な支配に当たる」と認め、一、二審の判決が確定したことを紹介しました。
 「今回の民法改正は大きく一歩前進しました。法制審議会から答申された、選択的夫婦別姓制度や再婚禁止期間、婚姻最低年齢についても、早期に法改正されることを求めます」と締めくくりました。
民法改正(婚外子の相続差別撤廃)が成立_f0150886_15523855.jpg
  3日、法務委員会で戸籍法改正案は賛成多数で可決。

※「戸籍法改正」(11月21日、野党議員立法で提出-出生届書の記載事項から嫡出子又は嫡出でない子の別を削除する)。3日の法務委員会では8対7で可決、5日の本会議では117対118(反対は自民・維新)で否決されました。

〇資料 「婚外子相続差別撤廃の民法改正案の成立に関する声明」

 NPO法人 mネット・民法改正情報ネットワーク  2013年12月5日

 本日未明、参議院本会議で、婚外子の法定相続分を婚内子の2分の1とする規定を削除する民法改正案が全会一致で可決、成立しました。1898年に制定された差別規定は115年を経てようやく撤廃されました。遅きに失したとはいえ、心から歓迎いたします。
 しかし、出生届書に嫡出子、嫡出でない子の記載を義務付ける戸籍法改正の議員立法案は117対118の一票差で否決されました。この規定の存在の根拠とされた婚外子相続分規定が削除されたにもかかわらず、規定を見直さなかったのは、立法府の差別解消に消極的な姿勢をあらためて露呈したと言わざるを得ません
 衆・参の法務委員会での法案審議でも、最高裁決定を批判し、婚外子やその母親を貶めるような発言が多々ありました。また、特定の価値観や家族観をもつ議員が、自身と違う考えや政策を、一部の政党やイデオロギーと関連付け、非難したことは、事実誤認であるだけでなく、当事者や支援者を無用に傷つけるものでした。立法解決してこなかった責任が問われているということが、全く理解されていないのではないかと憂慮します。
 我が国は、法令が憲法に適合するかどうかは、裁判所が具体的事件の解決に必要な限度で審査する付随的審査制を採っているため、原告が裁判をしなければ、裁判所が勝手に憲法判断はできません。また、下級審で確定したり、裁判の途中で和解が成立したりすれば、最高裁の合憲判断は覆りません。今回の決定も、原告が、長い年月をかけて、最高裁まで闘ったからこそ引き出した違憲判断であり、法改正に導いたと言えます。原告となって裁判を闘ってこられた方々に、あらためて、心から敬意を表します。
 今回の違憲決定で最高裁は、「これらの事柄は時代と共に変遷するものであるから、その定めの合理性については、個人の尊厳と、法の下の平等を定める憲法に照らして、不断に検討され、吟味されなければならない」と、述べています。
 唯一の立法機関である立法府が、これを真摯に受け止め、現行民法の、夫婦同姓の強制、女子のみに規定している再婚禁止期間、男女で異なる婚姻最低年齢などの差別規定を、憲法に照らして早急に見直すことを強く望みます。

by itokazu-keiko | 2013-12-06 15:40 | 活動日誌
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