【東京】政府は14日、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設に反対する活動に刑事特別法(刑特法)を適用するかについて「個別具体的な事情に応じて、法と証拠に基づき適切に対処していく」とする答弁書を閣議決定した。
糸数慶子氏(無所属)への答弁。
船舶の外観や乗組員の挙動などから、海上での犯罪が明らかで公共秩序が乱されるおそれがある場合、海上保安官が船舶の進行停止や航路を変更させることができると定めた海上保安庁法18条に基づいた措置については「措置を講じた事例はない」とした。
2004年に辺野古沖でのボーリング地質調査時に、反対派と作業員がもみ合いになった海上の足場が設置されていた場所について、提供水域内の「船舶の停泊、係留、投錨および潜水、その他すべての継続的行為を禁止する。使用を妨げない限り漁業に制限はないとされた第三区域内だった」と説明した。
※「沖縄タイムス」2014年3月16日付けに掲載