【東京】政府は5日までに、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に伴う工事に対する抗議行動について「個別具体的な事情に応じて、法と証拠に基づき適切に対処していくと認識している」とする答弁書を決定した。
抗議活動を行う人たちへの刑事特別法適用については明言しなかった。
また、代替施設建設にあたって「安全の確保に万全を期す」とし、「埋め立て等の工事の施工区域の外周に浮標を設置するなどの措置を講ずる考えである」とした。だが、具体的な設置箇所については回答しなかった。
さらに抗議活動が、米軍キャンプシュワブ沖の制限水域内の第3、第4区域の使用条件で禁止されている「継続的行為」に該当するかどうかについては「『抗議活動』にはさまざまなものがあると考えられるため、一概に答えることは困難である」と回答を避けた。
※「琉球新報」2014年6月6日付に掲載
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糸数慶子の「普天間飛行場代替施設建設に対する抗議行動への政府の対応に関する再質問主意書」( 5月26日提出)、答弁書(6月3日)