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8日、法務委員会において①外国人研修制度の適正化策、②出入国管理及び難民民定法改正案について質問しました。
![]() まず、近年、急増しているベトナムからの技能実習生の状況についての現状などについて、外務省と法務省に質問しました。続いて、技能実習生の強制帰国について聞きました。強制帰国については、これまでの国会の議論で、その重大性が繰り返し指摘されました。技能実習生の途中帰国者数は、昨年1年間で1万4292人に上っています。その途中帰国が、技能実習生の意に反しているかどうかの意思確認の手続きは、出国ギリギリのタイミングでは漏れも多くなるのではないかと思います。そこで、途中帰国者に対しては、受入れ機関関係者を入れない形で、事前に法務省入管局が意思確認の手続きするのが良いのではないかと考えています。この点について法務省に、どのような方法で対応できるのか、など法務省に尋ねました。また、法案第38条では、監理団体に対して名義貸しの禁止をうたい、罰則の対象としています。しかし、法務省の不正行為認定でも明らかなように、名義貸しのほとんどは、実習実施機関において行われております。したがって、実習実施者も罰則の対象にするべきではないか、金田勝年法務大臣に伺いました。 ![]() 次に出入国管理及び難民民定法改正案について質問しました。この法案では、難民支援者からも難民保護の観点から懸念が寄せられていますが、この実施・運用にあたっては難民保護の精神を損なわないよう、現状から後退することがないよう運用するということでよいか、金田大臣に見解を伺いました。 また、難民が逃れるために、現在は「難民申請」といった査証がないために、たいていは観光・ビジネス等の目的と、便宜上話して入国しています。難民条約では31条により、難民が不法に入国したことをもって刑罰の対象としてはならないとしています。日本政府の難民認定は非常に厳しく、この罰則の例外の適用を厳格に「難民」に限定すると多くの難民申請者、もしくは人道配慮による在留許可を得た人も罰則の対象となり得ます。この「難民」という文言は人道配慮や難民申請をしている人も含めて広く柔軟に解釈されるということでよろしいのかどうか、法務省に聞きました。 難民は「難民申請」というビザや在留資格がない以上、観光・ビジネス、場合によっては留学、研修などの目的で入国・滞在し、その後、難民申請を行うことになります。また、当初の目的がそうであっても、政変等により帰国できなくなる「後発難民」と呼ばれる人たちもいます。実際に難民認定された人の中には技能実習生、留学生、研修目的で来日した人などが含まれています。そのような中で、難民申請を行おうとしている人の在留資格を取り消す可能性があることは、平均約3年という長い難民申請の審査期間を考えると、非常に不安定な法的地位で過ごすことを余儀なくされるため、極度の困窮に陥らせる可能性があります。難民を保護するという観点から、この条文は慎重に解釈・適用されるということでよいか、法務省に質問しました。 今回の質疑の内容は、参議院HPからご覧頂けます。 http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
by itokazu-keiko
| 2016-11-08 12:38
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