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12月1日、法務委員会にて、①再犯防止を推進する法律案について、②部落差別解消法案について、③大阪府警機動隊員による「土人」発言につて質問しました。
![]() 午前中の委員会では、再犯防止の推進に関する法律案についての質疑が行われ、ここでは法案の中身についてと、女性受刑者について聞きました。 午後は、部落差別の解消を推進する法律案の審議で、冒頭に、実態調査と戸籍の不正取得について質問しました。続いて、大阪府警の機動隊員による「土人」発言について再度質問しました。私の質問の前に行われた民進党の小川敏夫議員の質問に対する外務省の答弁で、国連からの勧告には「法的拘束力はない」という答弁がありました。それは了解していますが、条約加盟国には条約実施義務があり、憲法98条2項でも、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と規定しています。締約国は、条約実施のためにその状況について、数年ごとに、報告書を提出することが義務づけられており、その報告書審査で勧告されれば、それに従うことは当然で、締約国の責務であると思います。「法的拘束力がない」との答弁が、開き開き直りと誤解されることのないよう、条約実施のために勧告には従うという積極的な姿勢を示していただきたい、と冒頭に発言しました。 ![]() 11月25日の衆議院法務委員会において、警備中の警察官が国民に対して「土人」というような発言を行った場合、一般論としてどう考えるか、という質問に対し、法務省人権擁護局長は「不当な差別的言動はいかなるものに対してもあってはならず、人権擁護上問題がある」と答弁し、発言は「差別的言動にあたりうることを否定できない」との答弁がありました。金田大臣も同様の見解である旨を答弁されています。その一方で、鶴保沖縄担当大臣は、機動隊員による発言を「差別と断定できない」と発言し、政府もまた「差別と断定できない」という鶴保大臣の発言を容認する答弁をしています。 政府は、「発言を人権問題と捉えるかどうかについては、言われた側の感情を主軸において判断すべき」との見解をすでに示していますが、「土人」と言われた作家の目取真俊さんは、この発言を「見下しており、沖縄に対する侮蔑だ。」と見解を述べています。「土人」とは「未開の土着人」を指します。この言葉だけでも人に対して使うことは差別的で憚られるのに、大阪府警の機動隊員は「土人」発言の直前に「触るなくそ。どこつかんどんじゃボケ。」という侮蔑的な発言を行っています。この一連の発言を差別と断定するのは容易なことだと思いますが、 「差別と断定できないのか」改めて答弁を求めました。 ![]() 部落差別も沖縄県民への差別も同じです。差別的言動を行った側が「差別にあたらない」と主張しても、言われた側が「差別である」と受け止めれば、それは差別にあたります。この法案も、長年、差別を受け続けた側が、差別をやめてほしいという願いから生まれたものだと思います。部落差別が一日も早く解消されることを願います。 今回の質疑のもようは、参議院HPにてご覧頂けます。 http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
by itokazu-keiko
| 2016-12-01 16:25
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