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糸数けいこの活動日誌
by itokazu-keiko
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5/9 法務委員会で質問しました。

 9日の法務委員会にて、債権関係の民法改正の質疑が行われ、①法定利率、②中間利息控除、③消滅時効、④保証について質問しました。
 
5/9 法務委員会で質問しました。_f0150886_948650.jpg

 
 法定利率は、今まで120年以上ずっと5%だったのが、今回3%に引き下げられることとなります。長く続く低金利時代において3%というのはまだ高いように思われますが、新しい法定利率を3%とした理由などについて法務省に質問しました。
 中間利息控除については、不法行為等によって人が亡くなった場合、被害者の逸失利益を算定するに当たり、将来得たであろう収入を現在価値に換算するために利息相当額を除外することとされています。この中間利息控除といい、新しく第417条の2に規定される、規定が設けられることになっていますが、同条によると、利息相当額を計算するのに用いる利率は法定利率となっています。この利率を法定利率とした理由をたずねました。
 消滅時効については、今回、消滅時効の規定が改正され、時効の起算点として、債権者が権利を行使することができることを知ったときからという債権者の主観による主観的起算点が導入されました。改正後は、原則として主観的起算点によることとなりますが、主観的起算点は客観的起算点と比較すると不明確であると思われます。主観的起算点を原則とすることとしたその理由などを伺いました。
 
5/9 法務委員会で質問しました。_f0150886_10295023.jpg
 

 保証について、第三者保証については公正証書の作成が必要とされ、保証人の保護が図られていますが、保証の意思を確認する保証意思宣明公正証書を作成した後、そのまま執行認諾文言付きの公正証書が作成されてしまう、その可能性があります。執行認諾文言付公正証書は債務名義となるため、裁判が行われることなく保証人に対して強制執行することが可能となります。これは保証人保護の観点から大いに問題があると思われますが、この点についての認識及び対策などについて質問しました。
 
 今回の質疑のもようは、参議院HPよりご覧頂けます。
 http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

by itokazu-keiko | 2017-05-11 10:30
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