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23日の法務委員会では債権関係の民法改正の審議中です。今回は、①定型約款、②法定利率、③暴利行為、④中間利息控除、⑤消費者概念、⑥家族法関係の民法改正について質問しました。
![]() 今回は債権法の分野の改正でしたが、民法総則、物権法については、部分的な改正は行われたものの、全面的な改正は行われていません。さらに、法制審議会から96年に答申された家族法分野についても部分的な改正にとどまっています。 参議院厚生労働委員会で4月20日、事実婚カップルの不妊治療費用助成を求められた塩崎厚労大臣は「多様化している家族の在り方などを受け止めていかなければならない。社会はどんどん変化をして、家族観も変化をしている」と述べたうえで、前向きに検討する意向を示されました。 かつて、政府は選択的夫婦別姓制度について「国民意識の動向を把握しつつ、結婚に伴う氏の変更が職業生活にもたらしている支障を解消する観点からも、選択的夫婦別氏制度について、国民の議論が深まるよう引き続き務める」と答弁していました。ところが、安倍政権になると賛成が増えたにもかかわらず「我が国の家族の在り方に深くかかわるものであり、国民の間にも様々な意見があることから、慎重な検討が必要である」と後退してしまいました。家族の多様化や考え方が様々あるのに、選択肢を増やすことに慎重であるということは、一部の価値観だけを尊重し、多様化を認めないということになります。金田勝年大臣の見解を伺いました。 これに対し、金田大臣は「今回の改正対象以外の分野においても、民法を社会経済の変化に適切に対応させていくこと、これは重要であると、このように認識をしている。例えば、相続法制の分野につきましては、高齢化社会の進展あるいは家族の在り方に関する国民意識の変化といった社会情勢に鑑み、法制審議会民法部会、相続関係部会の場において、平成27年4月から調査審議が進められている。今後とも、具体的な改正の必要性を見極めながら個別に見直しを検討してまいることになろうかと、このように考えている次第だ。 そして、質問の中にあった1996年の答申では、選択的夫婦別氏制度を導入すること、あるいは女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げることといったことが盛り込まれた。このうち選択的夫婦別氏制度の導入については、我が国の家族の在り方に深く関わる事柄であり、国民の大方の理解を得て行うべきものと考えている。今後も引き続き国民各層の意見を幅広く聞くとともに、国会における議論の動向を注視しながら、慎重に対応を検討する必要があるのではないかと考えている。 そしてまた、婚姻開始年齢については、他方、平成21年の民法の成年年齢に関する法制審議会においても、「民法の成年年齢を引き下げる場合には、婚姻適齢については男女とも十八歳とすべきである。」とされた。民法の成年年齢の引下げと併せて検討する必要があるものと認識している。 民法の成年年齢を18歳に引き下げる内容の民法改正案については、現在、法案提出に向けた準備作業を進めているところであり、適切な時期に法案を提出したい。」と答弁しました。 ![]() 答弁を聞いて思わず、金田大臣も一部の価値観だけを尊重していることをお認めになったと受け止めました。法改正されないために、やむを得ず事実婚にする、また、通称使用では不便だからとペーパー離婚するカップルは増えています。法律婚主義と言いながら、名前を名乗り続けたいカップルには法律婚させない制度を放置しています。国連の人権条約機関からたびたび法改正を勧告されていますが、政府は不誠実な対応をとり続けています。一方で、条約加盟に必要だからと共謀罪法案を強行可決しました。政府の都合のいいように条約を恣意的に使っているということを強く主張しました。 今回の質疑のもようは、参議院HPよりご覧頂けます。 http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
by itokazu-keiko
| 2017-05-24 14:15
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