8日の法務委員会にて質問しました。今回は、①国際犯罪防止条約、②威力業務妨害罪と組織的威力業務妨害罪、③6条の2第1項の構造、④6条の2第2項について質問しました。
沖縄では、辺野古新基地建設への抗議のために多くの市民が連日座り込みをしていますが、6月2日には、キャンプ・シュワブゲート前で機動隊が市民を排除する際に、市民2人が負傷して緊急搬送されました。沖縄では、共謀罪法案の成立を見越して、先取りしたかのような警察の横暴な振る舞いが目に余ります。沖縄平和運動センターの山城博治議長が、威力業務妨害容疑で逮捕・勾留の後、起訴され、現在、沖縄地方裁判所で刑事裁判が続いています。
本年2月28日には、国連人権法や国際人道法の専門家のデービッド・ケイ氏ら4人が、緊急アピールを出して、山城議長の逮捕や長期勾留に懸念を示し、「日本の表現の自由や集会の自由への萎縮効果も懸念される」と述べています。デービッド・ケイ氏は、我が国の表現の自由の現状を調査した国連の特別報告者でもあります。
これは、警察による逮捕や、起訴後の長期勾留について、裁判所による司法的なチェックが十分に働いていないことを示すものだと考えられますが、その点について、法務大臣の見解を伺いました。
これに対し金田大臣は「公判係属中の個別事件における裁判所の判断に関わる事柄であるので、法務大臣としてお答えすることは差し控えたい。一般論として、裁判所においては、逮捕状、勾留状の発付や保釈の許可、不許可を決するに当たり、法と証拠に基づいて適切に判断をしているものと認識をしている」との答弁がありました。
今回の質疑のもようは、参議院HPにてご覧頂けます。
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php