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2日の沖縄及び北方問題に関する特別委員会で、①辺野古新基地建設に係る岩礁破砕許可、②今年度の沖縄関係予算、③那覇空港の軍民共用、④那覇空港における航空交通管制官の定員削減、⑤沖縄における労働者の待遇改善について質問しました。
![]() 沖縄防衛局は6月1日、辺野古新基地建設工事を進めるに当たり、新たな岩礁破砕許可は必要ないとする文書を沖縄県に提出しました。沖縄県が、県漁業調整規則に基づく岩礁破砕許可が必要であると行政指導しているにもかかわらず、防衛局は、水産庁が今年3月に各都道府県に出した通知を基に、岩礁破砕許可は不要と主張しています。 しかしながら、水産庁は漁業権の消滅には漁業法第22条に基づいて「県知事の変更免許が必要」としてきたわけですから、全く整合性がとれません。水産庁に整合性についての説明を求めました。 これに対し水産庁は「水産庁として漁業権の消滅には知事の変更免許が必要という見解を示したことはない。なお、漁協が漁業権を一部放棄することができることについては、過去に当庁として国会で明らかにしており、漁業権者が漁業権を一部放棄すれば、その部分の漁業権は当然に消滅するというのが当庁の見解だ」との答弁がありました。 ![]() こんな答えでは全く納得できません。安倍内閣は、自分たちの都合にあわせて憲法や法の解釈を変え、「何も問題がない」と開き直り、異を唱える側に問題があるかのような印象操作を繰り返しています。沖縄の基地建設も例外ではありません。 防衛局は「埋め立て海域の漁業権が消滅したために許可は必要なくなった」とあたかも問題がないかのような主張をしています。しかし、那覇空港の第二滑走路建設の際には防衛省が破砕許可を申請し、国土交通省が破砕許可を得て現在工事を進めているわけです。海底の地形や環境が変わるわけですから、水産資源保護の観点から破砕許可を申請するのは当然です。年間50件もの破砕許可の申請がありますが、漁業権放棄を理由にしたことは今回初めてです。この点からも政府の強引さがわかります。 そもそも、名護漁協の漁業権の一部放棄は知事の許可が必要な「変更」に当たり、漁業権は消滅していないのではないでしょうか。かつて水産庁は、「漁業権の変更(一部放棄)を漁協で議決しても、知事が許可しない限り漁業権は変更されない」としてきました。今回、水産庁は「一部放棄」は「変更」に当たらないと主張していますが、変更そのものではないですか。それを「詭弁を弄する」と言うのです。 在ったルールもなかったことにする、ルールも恣意的に変更するというのが安倍内閣だ、と厳しく指摘しました。 今回の質疑のもようは、参議院HPよりご覧頂けます。 http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php #
by itokazu-keiko
| 2017-06-05 12:26
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